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会員会則、施設利用約款

  • 2010-05-07 (金) 20:08

運営会社変更にともなう 「ビクラムヨガ会則」 変更のご案内

会員の皆様

いつもご利用大変ありがとうございます。ビクラムヨガは改めていうまでもなく、世界で最も受講者の多いヨガのスタイルであります。それは世界中の人が効果を実感しているからであり、身体が変わることはもちろんのこと、自分の人生に力が与えられて大きな生きがいを感じるようなヨガ本来の力を最も感じられるからにほかありません。私たちはこの本来の価値を最大限提供できるべく、サポートをしていく所存でございます。

平成21年9月28日より弊社への運営会社変更に伴い、はなはだご迷惑ではございますが、「ビクラムヨガ会則」が一部変更となります。「ビクラムヨガ施設利用約款」と「個人情報保護方針」については変更ありません。変更点に関しましては、以下のようになりますが、すべてはビクラムヨガの本来の価値を皆様に最大限享受して頂くことを念頭においております。ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。
会員の皆様にはご迷惑おかけしておりますが、今後、更なるサービス向上のため尽力して参りますので、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

【 変更点は、第7条・8条・9条・16条・17条となります 】

◆第7条(入会手続)
1.会員の資格は、入会希望者が当社所定の入会申込書により入会申し込みを行い、当社の入会承認を得たうえで、指定の費用を当社に払い込み、これを当社が確認したときに発生します。
2.月額会員でのご入会の際は、2ヶ月分の月会費を前納、3か月目より口座振替にてお支払いいただきます。月額会員でのご入会は、入会月より4か月継続が必須となります。
3.未成年者が本スタジオに入会するときには、未成年者の入会に同意した親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。

◆第8条(入会金、諸費用)
1.入会金は当社が別に定める金額とし、一旦払われた入会金は理由の如何を問わずこれを返還しません。
2.会員は施設の利用にあたっては、月額会員でのご入会、もしくは当社より販売するチケットを購入の上、利用するものとします。
3.入会金、諸費用に関しての変更は事前に施設内または当社ホームページなどにおいて告知するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
4.チケットの返金について
 ①チケット購入による利用料や月額会費の前納分は原則、返金、買い取りは致しません。チケット購入によって利用料を納入済みの場合においては、以下のすべてに該当する場合においてのみ、返金または有効期限の延長をさせていただきます。有効期限が過ぎたチケットは使用することができません。チケットの有効期限は有効期限内に新しいチケットを購入した場合にのみ、新規に購入したチケットの有効期限とすることが可能となります。
  (1)チケットが有効期限内であること
  (2)チケットの残数が当初の50%以上残っていること。
  (3)本スタジオ営業地域外への転居や転勤、または妊娠や病気、けがなど身体的理由、その他会社が認めた場合。転居、転勤の場合には新住所が確認できるもの、妊娠や病気などは医師の診断書が必要となります。
  (4)上記以外の場合、納入済み利用料は理由の如何にかかわらず返還いたしません。但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、ご返金いたします。
 ②チケット会員の方でチケットを紛失された場合には、再発行はできませんのでご了承ください。
5. 月額会員の方で「会員証」の紛失をされた場合には、再発行お手続き(1,050円・税込)をお願いいたします。

◆第9条 (クーリングオフ) 
入会申込書を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、受講者は書面により、契約の解除を行なうことができます。その書面は発したときにその効力が生じるものとします。契約の解除があった場合、当スクールはその契約解除に伴う損害賠償、違約金の支払を請求いたしません。代金の受領を済ませている場合は、速やかにその全額をお返しいたします。

◆第16条(退会)
1.会員の自己都合による退会は、本人が希望する退会月の前月の25日までに指定の手続きを完了しておかなければならず、未払いの会費等がある場合はそれを完納しなければなりません。※詳細は別紙をご参照ください。
2.会員は退会月の末日をもって退会するものとします。
3.退会月の会費は、退会が月の中途であっても、これを全額支払わなければなりません。
4.会費を3ヶ月以上滞納した場合は、退会して頂きます。但し、滞納分について全額支払わなければなりません。

◆第17条(休会)
1.月会員が休会を希望する場合、本人が希望する休会月の前々月の25日までに指定の手続きを完了しなければなりません。
2.休止期間は最大1年間となります。休止期間経過後の口座振替の再開は自動的におこないます。通知はございませんので予めご了承ください。
3.休会を延長する場合も、延長月の前々月の25日までに指定の手続きを完了しなければなりません。

 

—————————————————— 以下より、会則・施設利用約款の全文をご案内いたします——————————————————

 

【BIKRAM YOGA(ビクラムヨガ)会則】

◆第1条(名称)
このスタジオはビクラムヨガ(以下「本スタジオ」とします。)と称します。

◆第2条(運営主体)
本スタジオは、株式会社ぜん(以下「当社」といいます。)が管理運営の主体となります。

◆第3条(目的)
本スタジオは会員が本スタジオ施設を利用する事によって、自己の健康の維持、増進を図ることを目的とします。

◆第4条(会員制度)
1.本スタジオは会員制とします。
2.本スタジオに入会を希望される方は、本会則に基づく入会契約を当社と締結するものとします。
3.会員は、本スタジオを利用しようとするときは、必ず当社の発行する会員証を提示しなくてはなりません。

◆第5条(会員の種類及び権利)
1.本スタジオの会員の種類及び権利は施設ごとに別に定めます。
2.当社は、必要に応じて会員の種類を新規に設定し、又は廃止する事があります。かかる場合、当社は事前に当社ホームページなどにおいて告知するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。

◆第6条(入会資格)
1.本スタジオの会員は、次の各号の全部に該当する方に限ります。
①年齢満16才以上の方。未成年者の場合、入会についてその親権者の同意のある方。
②本スタジオ会則その他当社の定める諸規程を遵守される方。
③暴力団関係者でない方。
④刺青のない方。
⑤医師等により運動を禁じられていない方(妊娠されている方は、妊娠中の入会は出来ません)
⑥その他会員として適当でないと当社が判断した以外の方。
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、入会希望者はこれに異議を述べないものとします。
3.前項の4号ないし6号の全部又はいずれかの要件を欠く方であっても、当社の判断により入会を認める場合があります。かかる判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、入会希望者はこれに異議を述べないものとします。

◆第7条(入会手続)
1.会員の資格は、入会希望者が当社所定の入会申込書により入会申し込みを行い、当社の入会承認を得たうえで、指定の費用を当社に払い込み、これを当社が確認したときに発生します。
2.月額会員でのご入会の際は、2ヶ月分の月会費を前納、3か月目より口座振替にてお支払いいただきます。
月額会員でのご入会は、入会月より4か月継続が必須となります
3,未成年者が本スタジオに入会するときには、未成年者の入会に同意した親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。

◆第8条(入会金、諸費用)
1.入会金は当社が別に定める金額とし、一旦払われた入会金は理由の如何を問わずこれを返還しません。
2.会員は施設の利用にあたっては、月額会員でのご入会、もしくは当社より販売するチケットを購入の上、利用するものとします。
3.入会金、諸費用に関しての変更は事前に施設内または当社ホームページなどにおいて告知するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
4.チケットの返金について
①チケット購入による利用料や月額会費の前納分は原則、返金、買い取りは致しません。チケット購入によって利用料を納入済みの場合においては、以下のすべてに該当する場合においてのみ、返金または有効期限の延長をさせていただきます。有効期限が過ぎたチケットは使用することができません。チケットの有効期限は有効期限内に新しいチケットを購入した場合にのみ、新規に購入したチケットの有効期限とすることが可能となります。
(1)チケットが有効期限内であること
(2)チケットの残数が当初の50%以上残っていること。
(3)本スタジオ営業地域外への転居や転勤、または妊娠や病気、けがなど身体的理由、その他会社が認めた場合。転居、転勤の場合には新住所が確認できるもの、妊娠や病気などは医師の診断書が必要となります。
(4)上記以外の場合、納入済み利用料は理由の如何にかかわらず返還いたしません。但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、ご返金いたします。
②チケット会員の方でチケットを紛失された場合には、再発行はできませんのでご了承ください。
5. 月額会員の方で「会員証」の紛失をされた場合には、再発行お手続き(1,050円・税込)をお願いいたします。

◆第9条 (クーリングオフ) 
入会申込書を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、受講者は書面により、契約の解除を行なうことができます。その書面は発したときにその効力が生じるものとします。契約の解除があった場合、当スクールはその契約解除に伴う損害賠償、違約金の支払を請求いたしません。代金の受領を済ませている場合は、速やかにその全額をお返しいたします。

◆第10条(資格譲渡)
会員は、本スタジオの会員資格を第三者に譲渡・貸与・質権その他の担保設定をすることはできません。

◆第11条(損害賠償責任)
本スタジオ施設利用中、会員に財産上人身上その他の損害が発生した場合、当社に帰責事由なきときは当社は一切責任を負わず、当社に帰責事由があるときは、当社に故意又は重過失ある場合を除き1件当たり10,000円をもって当社の責任の上限とします。

◆第12条(会員の損害賠償責任)
会員が、本スタジオ施設の利用中、本人の責により当社又は第三者に損害を与えた場合、その会員がすべての責を負うものとします。

◆第13条(不介入)
会員が、本スタジオ施設の利用中に第三者とトラブルを生じた場合、当社は本スタジオ施設の管理者として施設管理者に必要な範囲でのみ介入するものとし、会員と第三者との間の任意交渉、仲裁、民事手続または刑事手続などにおいて、当社は協力義務等何らの義務を負わないものとします。

◆第14条(会員資格の喪失)
1.会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
①退会
②除名
③死亡(法人会員にあっては解散又は破産の申し立てを行ったとき)
④第6条に定める入会資格を欠いたとき(同条第3項により当社が欠格を認めた要件がある場合は、当該要件を除く)
⑤当社が本スタジオの全部を閉鎖したとき
2.前項の4号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。

◆第15条(除名)
1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員を本スタジオから除名することができます。会員は除名された時点で会員の資格を喪失します。
①本スタジオの会則及び諸規則に違反した場合。
②本スタジオの名誉又は信用を傷つけた場合。
③本スタジオの秩序を乱した場合。
④諸費用の支払を怠った場合。
⑤その他当社が本スタジオの会員としてふさわしくないと認めた場合。
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。

◆第16条(退会)
1.会員の自己都合による退会は、本人が希望する退会月の前月の25日までに指定の手続きを完了しておかなければならず、未払いの会費等がある場合はそれを完納しなければなりません。※詳細は別紙をご参照ください
2.会員は退会月の末日をもって退会するものとします。
3.退会月の会費は、退会が月の中途であっても、これを全額支払わなければなりません。
4.会費を3ヶ月以上滞納した場合は、退会して頂きます。但し、滞納分について全額支払わなければなりません。

◆第17条(休会)
1.月会員が休会を希望する場合、本人が希望する休会月の前々月の25日までに指定の手続きを完了しなければなりません。
2.休止期間は最大1年間となります。休止期間経過後の口座振替の再開は自動的におこないます。通知はございませんので予めご了承ください。
3.休会を延長する場合も、延長月の前々月の25日までに指定の手続きを完了しなければなりません。

◆第18条(休業日)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、施設を休業することができるものとします。
①毎月施設ごとに定める休業日
②年末年始及び夏季の休業日
③施設の補修、保守・点検又は改修をする場合
④当社の主催するイベントなどにより当社が必要とする場合

◆第19条(利用方法)
会員は、本スタジオ施設の利用について、当社が別に定める施設利用約款に従うものとします。

◆第20条(諸料金等の変更)
当社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸料金を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。かかる場合、当社は1ヶ月前までに当社ホームページなどにより会員に対して告知するものとします。

◆第21条(諸規則の厳守)
会員及びビジターは、本会則及び施設利用規則並びに当社指導員・従業員の指示を厳守しなくてはなりません。また、施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。

◆第22条(変更届)
1.会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに当社に届け出るものとします。
2.当社の会員に対する個別の通知及び連絡は、会員の届け出た住所宛にすれば足りるものとします。

◆第23条(閉鎖又は利用制限)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、施設の全部又は一部を閉鎖又は利用制限することができるものとします。
①法令が制定・改廃されたとき
②行政指導を受けたとき
③天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
④著しい社会経済情勢の変化があるとき
⑤その他やむをえない事由があるとき
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
3.第1項の場合において、施設を閉鎖するときは、当社は損害賠償等の責任を負うことなく会員との契約を解除することができるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。

◆第24条(個人情報保護)
当社は、当社の保有する会員の個人情報を、当社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。

◆第25条(会則の改訂)
1.当社は、当社が必要と認めた場合、会則の改訂を行う事ができるものとします。
2.改訂された規則は、当社ホームページなどにより告知されたときから効力を生じ、以後全会員に適用されるものとします。

◆第26条(合意管轄)
本会則に関する裁判上の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 《月額会員(月額フリー会員、月4回会員)の終了、休止、変更時のスケジュール早見表》

 

 

【BIKRAM YOGA(ビクラムヨガ)施設利用約款】

◆第1条(適用)
本利用約款は、株式会社ぜん(以下「当社」といいます)が管理運営するビクラムヨガ(以下「本スタジオ」といいます)の施設利用者(本スタジオの業務に従事する者を除き、本スタジオの施設内に入館・入室した全ての方をいいます)に対して適用されます。

◆第2条(利用資格)
本スタジオの施設は、次の各号の条件をすべて満たす方に限り利用できます。
①本スタジオの会員、又は本スタジオの諸規則により利用が認められた方。
②利用に支障のない健康状態であると自ら申告し、自らの責任において利用される方。

◆第3条(利用の禁止)
1.第2条にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する方は、本スタジオの施設を利用できません。
①本スタジオの諸規則に違反し、又は違反するおそれのある方。
②本スタジオの名誉又は信用を傷つけ、又は傷つけるおそれのある方。
③本スタジオの秩序を乱し、又は乱すおそれのある方。
④暴力団関係者の方。
⑤刺青のある方。
⑥医師等により運動を禁じられている方、又は妊娠されている方。
⑦飲酒、薬物の摂取等により、正常な施設利用ができないおそれのある方。
⑧その他当社が施設利用が適当ではないと認める方。
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、施設利用者はこれに異議を述べないものとします。
3.前項の5号ないし7号のいずれかに該当する方であっても、当社の判断により施設の利用を認める場合があります。かかる判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、施設利用希望者はこれに異議を述べないものとします。

◆第4条(利用可能日時)
本スタジオ施設の利用可能な日時は、本スタジオが施設ごとに別途定める営業日・営業時間内とします。

◆第5条(利用の方法)
1.施設利用者は、施設へ入館・入室するとき、及び退館・退室するときに、本スタジオ所定の手続を行わなければなりません。
2.施設利用者は、施設の利用にあたり、本スタジオの諸規則及び施設に掲示してある利用方法を遵守しなければなりません。
3.施設利用者は、施設の利用にあたり、本スタジオの指導員又は従業員の指示があったときはそれに従わなければなりません。

◆第6条(禁止行為)
施設利用者は、施設内で次の各号に該当する行為をしてはなりません。
①施設の秩序又は風紀を乱す行為。
②自己又は第三者の安全又は健康を害し、又は害するおそれのある行為。
③物品販売及び広告宣伝等の行為。
④他人に迷惑を及ぼしたり、不快感を与える行為。
⑤施設内の内装又は設備を変更する行為。
⑥その他上記各号に準ずる行為。

◆第7条(施設からの退去)
施設利用者は、以下の場合に本スタジオの指導員又は従業員より施設からの退去を求められたときは、それに従わなければなりません。
①本利用約款に違反し、又は違反するおそれのある場合。
②本スタジオの施設内における秩序を乱し、又は乱すおそれのある場合。
③次条に定める場合。
④その他本スタジオが必要と認めた場合。

◆第8条(施設の閉鎖)
本スタジオは、施設の営業時間中であっても本スタジオの判断により施設の全部又は一部を閉鎖することがあります。

◆第9条(私物の管理)
1.施設利用者は、施設利用中、自らの責任において私物の管理を行うものとします。
2.施設利用者は、施設内のロッカーを使用する場合、ロッカーの鍵を自ら保管するものとします。また、本スタジオはロッカー内収容物の保管について何らの保証もしません。

◆第10条(損害賠償責任)
施設利用者に財産上人身上その他の損害が発生した場合、当社に帰責事由なきときは当社は一切責任を負わず、当社に帰責事由あるときは、当社に故意又は重過失ある場合を除き、1件当たり10,000円をもって当社の責任の上限とします。

◆第11条(会員の損害賠償責任)
施設利用者が、本人の責より当社又は第三者に損害を与えた場合、当該利用者がすべての責任を負うものとします。

◆第12条(不介入)
施設利用中に生じた施設利用者間のトラブルに関して、当社は施設管理者として施設管理に必要な範囲でのみ介入するものとし、施設利用者間の任意交渉、仲裁、民事手続または刑事手続などにおいて、当社は協力義務等何らの義務を負わないものとします。

◆第13条(本利用約款の改訂)
1.当社が必要と認めた場合、当社は本利用約款の改訂を行うことができるものとします。
2.改訂後の約款は、当社が当社ホームページ上や施設内掲示板などで告知したときから効力を生じるものとします。

◆第14条(合意管轄)
本利用約款に関連する裁判上の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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